21世紀COEプログラム

多元的世界における寛容性についての研究

京都大学大学院文学研究科
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Newsletter No.3

2003/06/30

contents

■活動状況

 第4回研究会

日 時:2003年6月28日(土)


《報告1》

多元主義における「寛容」概念の明確化の試み――村上陽一郎における機能的概念としての「寛容」

今井 尚生(西南学院大学文学部助教授)

【要旨】

1.「寛容」概念の問題点

 「寛容」という概念は、社会における規範からの逸脱に対する態度・行為を特徴付ける述語として用いられるものと理解される。逸脱に対する規制が強ければ不寛容、弱ければ寛容とされる。これが、寛容を一つの徳として捉える仕方であると考えられる。しかし、このような寛容の規定には一つの問題がある。というのは、「寛容」が一つの徳であるとすれば、寛容であることが善しとされるが、果たして全ての価値を受容することが社会において許されるものか、もしそうであるとするならば社会秩序は維持されるかという問題が生ずるからである。例えば、常識的に考えれば、個人の宗教的信条に関しては自由を認める、寛容であることが善いと考えられるが、麻薬を常用することに対しては寛容であることが必ずしも善いとは言えないであろう。このように、もし寛容であることが常に善いということでないとすれば、「寛容」概念は価値観の衝突という場面における問題の解決に対して、何らの指針をも与えないことになる。即ち、「寛容」概念は、両者の価値判断の違いを調停する役割を果たし得ないことになる。
 村上陽一郎はこの問題を、異文化理解の事柄として考えている。文化人類学の理解によれば、ある行為に関する価値判断や意味を理解するのには、その行為の行われた文脈、この行為が位置づけられているところの文化の中においてこそ、この行為に関する正しい価値判断や意味づけが理解される。このことを無視して、異文化において行われた行為を、自らの文化の中に引き寄せてその意味を解釈し、その価値を判断することは慎まなければならない。このことは異文化を理解する際に我々が注意すべき重要な点として、文化人類学の教えるところである。
 しかし、この考えを厳密に推し進めるとどうなるのか。もし我々が異文化における行為を理解しようとするなら、その文化の価値体系などを完全に習得しなければならない。勿論そのことが異文化理解の最終的な目標であるのかもしれないが、もし異文化の価値体系を完全に習得した後に、その行為を習得した枠に位置づけて理解し判断するとすれば、それはもはや異文化の理解ではなくなってしまう。それはあくまでも、自らの文化におけるある行為の理解にほかならない。とすれば、異文化理解はどのように成立するのか、異なる文化における異なる価値観の相互理解はどのようにして可能となるのか。互いに矛盾する価値相互の調停の場はどこに開けるのであろうか。

2.機能的概念としての「寛容」

 では、互いに異なる価値観の対立の場面において、「寛容」ということがある役割を果たすとしたら、それはどのような場合であろうか。この問いに対して、村上陽一郎は、「寛容」をある価値体系における道徳的価値の一つと考えるのではなく、人間のもつ機能的概念として規定する。
 即ち、二つの価値体系の間を相互に往来することのできる機能を人間に認めるということである。人間はあくまである価値体系に帰属するローカル者でありながら、緩やかに他の価値体系に動くことができる機能を有しているということである。換言すれば、それは人間が、複数のペルソナ間を往来する中で、他者を理解し価値判断を下すというダイナミズムの機能を有するということであって、このようなダイナミズムを静的に把握した場合、それを「寛容」ということができると、村上陽一郎は考える。したがってそれは、ある価値体系における道徳的な一つの価値ではなく、機能的概念として規定されているのである。

3.普遍主義と多元主義

 村上陽一郎は、多元主義の成立の事情を次のように理解する。ある一つの文化(価値体系)が、自らの価値を他の文化にも普遍的に適応しようとした場合、潜在的に存在していた価値の違いが明確になり、普遍化に対する反発として多元主義が主張される。即ち、普遍化されるべき価値に対抗する別の価値の存在が主張される。したがって、多元主義は普遍主義の対抗として、個々の文化の等価性を主張するものとして生じてくる。ここに、普遍主義と多元主義との対立が生まれる。しかし、互いに相容れない主張である、普遍主義と多元主義は調停不能となる。というのは、一つの価値体系(それが既に存在しているか否かは別として)が普遍的なものとして存在するという主張と、個々の価値体系が等価であるという主張は矛盾するからである。
 そこで村上陽一郎は、このような普遍主義と多元主義との葛藤の場面において、言わばそのメタレヴェルとして、相対主義を規定し、そこに「寛容」を位置づけようとしているのである。勿論、彼の規定する「寛容」概念が複数の価値体系を緩やかに動くことのできる機能的概念である以上、「寛容」ということは、それら諸価値相互の判断を下す際の、判断基準になる訳ではない。即ち、「寛容」は問題解決の唯一の道を示すものではなく、問題処理の手続きに関わる概念なのである。「寛容」の示す方法論的処方箋は、絶対的な「唯一解を求めない」ことであり、「より摩擦の少ない解を求める」ということである。

3.まとめと問題

 以上のことを元にすると、互いに異なる価値体系を有するもの同士が、ともに生きるために新たな価値を創造してゆこうとする営みを機能的に支えているのが、「寛容」と規定できるのではないだろうか。
 村上陽一郎は、機能的概念として「寛容」を規定したが、現実問題としてはコミュニケーションが成立し、問題処理が比較的上首尾に行く場合と、そうでない場合とがある。それ故、「寛容」が異なる価値体系間の問題処理を機能的に保証する概念であるとしても、そこには尚、コミュニケーションや他者理解に関する、「能力」や「技術」の差があると考えられないだろうか。もしそうであるとするならば、そのような能力や技術の多少によって、寛容さの度合いを測る見方へと繋がるようにも思える。その場合は、「寛容」は徳の一つであるのか否か、という問題を改めて問わねばならないかもしれない。

[参考文献]

村上陽一郎 1994『文明のなかの科学』、青土社。



《報告2》 [このページの先頭に戻る]

宗教的寛容の源流と流露――宗教的寛容の神学的基礎付け・哲学的概念化・合法的制度化

近藤 剛(本研究科博士後期課程キリスト教学専修)

【要旨】

 本研究報告は、ヨーロッパ近代における「宗教的寛容」概念の形成過程に関する思想史的考察を目的としている。発表者は「宗教的寛容」概念の形成過程を水の流れに譬え、歴史の潮流を顧みながら、その源流を「信仰に由来する寛容」に、その流露を「信教の自由」に求める。こうした歴史的な流覧の後に、現代における宗教的寛容の流失の危機を指摘する。

序論 錯綜する「寛容」概念

 昨今の世情に鑑みると、自由は放縦へと転落しつつあり、オポチュニスティックな「寛容」の乱用は、道徳的秩序を破壊しかねない無規範的かつ無批判的な無関心を助長させているように思われる。そこで、我々は「寛容」の有効範囲(対象)を設定し、その正当化を試みるため、スーザン・メンダスの議論を参照する。メンダスの理解によれば、自由主義的な寛容論では、合理的な選択主体としての個人が重視され、自律の価値に基づく目的論的な寛容が擁護される。しかし、個人の自己決定は「自分の置かれた状況の中での選択」であり、社会との関係性を無視しては成立し得ない。従って、正当な寛容論は自律の価値を尊重しつつ、社会における適正性を視野に入れて展開されねばならない(Mendus, Susan: Toleration and the Limits of Liberalism, Macmillan Press 1989(谷本光男・北尾宏之・平石隆敏共訳『寛容と自由主義の限界』、ナカニシヤ出版 1997年)を参照)。このような問題意識が、以下の議論の前提となる。

1.宗教的寛容の射程

 宗教的寛容の意味内容は時代や社会の変化によって影響されやすく、そのために様々な角度からの分析が可能であり、また必要でもある。しかし、宗教的寛容がとりわけ焦眉の的となったのは近代ヨーロッパのキリスト教世界においてであり、具体的に言えば、それはルターの宗教改革以後に生じた教派的多元性との問題連関において扱われるべきテーマである。従って、本報告では、宗教的寛容の概念形成を@宗教改革、A革命戦争、B啓蒙主義、C世俗化といった歴史的展開の流れにおいて考察することにしたい。

2.宗教的寛容の源流

 ルターの宗教改革(1517年)以降、キリスト教の内部には教派的多元性が発生し、相互間の排他的拒絶は政治的抗争と結びつくことによって、欧州全域に広がる数多の宗教戦争を誘発した(例えば、ドイツ農民戦争、ユグノー戦争、三十年戦争など)。さらに、教義的に異なる解釈を持つ者に対して異端審問が行われ、挙句の果てに処刑してしまうという宗教裁判も際限なく続けられた(例えば、ミュンツァー、マンツ、セルヴェトゥスの処刑)。神の愛や隣人愛を標榜するキリスト教と、現実に宗教的迫害を行うキリスト教との間にある恐るべき矛盾は、キリスト教信仰そのものに自省を強いた。この結果、宗教的寛容が深刻な意味で問題化されるに至ったと言えよう。例えば、セバスチャン・カステリョの『異端は迫害さるべきか』(1554年)では、終末(キリストの再臨と最後の審判)を待ち望む「中間時」に生きるキリスト者全ての暫定性(自己相対化)が強調され、自己絶対化によって異端を断罪する傲慢さが戒められた(出村彰・丸山忠孝・飯島啓二共訳『宗教改革著作集10 カルヴァンとその周辺K』)、教文館 1993年を参照)。一先ず、我々は宗教的寛容をキリスト教信仰に由来するものとして理解することができるだろう。

3.宗教的寛容の流露

 信仰に由来する宗教的寛容は、次に自由論との関連で哲学的に概念化され(ミルトン、ロック)、さらに「信教の自由」として合法的に制度化される。このプロセスを明瞭に示しているのが、ジョン・ロックの『宗教的寛容に関する書簡』(1689年)であろう。宗教問題を政争の具とした相次ぐ革命戦争に疲弊したイギリスにおいて、ロックは政教分離と信仰の個人化(内面化)を強調し、理性の命令として宗教的寛容を擁護し、専ら為政者に対して宗教的理由による迫害の不合理性を訴えた。ここには、経済的繁栄を担うピューリタンの中産階級を保護し、国益の確保を中心に考えようとする政策的な意図が見え隠れしている。ロック以降、宗教的寛容は「信教の自由」に結実し、さらに「良心の自由」へと展開され、自然権思想に基づく平等の要求と相俟って、連鎖的に思想、学問、言論、出版の自由にまで拡張され、近代民主主義へのメルクマールとなった。その過程を具体的に把握するためには、『宗教的寛容に関する書簡』のポプル英訳からトマス・ジェファソンの法思想への発展を辿ることが望ましい(種谷春洋『近代寛容思想と信教自由の成立―ロック寛容論とその影響に関する研究―』(基礎法学叢書7)、成文堂 1986年を参照)。

4.宗教的寛容の流失

 しかしフランス革命以後、宗教的寛容は変質する。ヴォルテールに代表される啓蒙主義の寛容は、宗教性そのものを合理化してしまった。その結果、世俗主義が蔓延し、寛容は価値相対主義の温床と化し、ニヒリズムが到来した。21世紀の今日、その反動としての宗教的ファンダメンタリズムが猖獗を極め、それに対する誤った対応が憎悪の連鎖をさらに広げ、世界秩序を崩壊に追い込んでいる。

 こうした世界状況の中、再び宗教的寛容の意義が見直され、特に宗教間対話を志向し推進するものとして重視されている(クリストフ・シュヴェーベルが語る「寛容から対話へ、対話から協調へ」という方向性)。しかし、共通基盤を何ら持たない宗教的多元性の現状では、対話そのものがキリスト教の宣教論的戦略ではないかと批判される始末である。さらに、「宗教的狂信主義」(アーサー・シュレシンジャー)の脅威を前にして、宗教的寛容は虚しく響いてしまう。

結論 正当な宗教的寛容の涵養

 宗教の本質は絶対的であり、寛容の本質は相対的である。従って、「宗教的寛容」とは、矛盾した概念の合成語である。しかし、この矛盾が、宗教的寛容の展開可能性でもある。つまり、宗教の絶対性(宗教的イデオロギー)を留保しながら、それにもかかわらず自己を批判的に開くことができるというロジック、換言すれば、自己の真理要求が排されることなく、それでいて他者に対しても寛容になり得る在り方が模索されていかねばならないということである。
 社会における寛容の過剰は放縦を招き、寛容の不足は抑圧を招く。寛容の態度は、歴史的良心に由来する慣習的規律、即ち習律に基づかなければならないし、かつ自律的な自由によって涵養されねばならない。同様に、宗教的寛容は、歴史的経験則と論理的合理性が合流するところに、その成立基盤を見出すべきであり、両者の平衡を追い求めていく中で得られるものであろう。世界が正当な宗教的寛容を涵養し、以下の如き標語を共有できる日が到来することを願いつつ・・・・・・・・・「不可欠なものにおいては統一、不可欠でないものにおいては多様、全体においては愛」(ゲオルグ・カリクストゥス)。

【宗教的寛容に関する基本文献】

(1) Broer, Ingo / Schl?ter, Richard (hrsg.): Christentum und Toleranz, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1996.

(2) Heyd, David (ed.): Toleration, An Elusive Virtue, Princeton 1996.

(3) Schw?bel, Christoph / von Tippelskirch, Dorothee (hrsg.): Die religi?sen Wurzeln der Toleranz, Verlag Herder: Freiburg 2002.

(4) 竹内整一・月本昭男編『宗教と寛容―異宗教・異文化間の対話に向けて―』(宝積比較宗教・文化叢書1)、大明堂 1993年。



◇宗教的寛容・問題群の構造 [このページの先頭に戻る]

研究会代表 芦名定道

 「宗教的寛容」(Religious tolerance) は、様々な角度からの分析を必要とする複合的かつ錯綜した問題である。とくに問題となるのは、西欧近代で成立した基本的人権としての「信教の自由」との関わりにおける「宗教的寛容」─Acts of Toleranceは、「寛容令」とも、「信教自由令」とも訳しうる─と、時代や伝統を超えて問題となる宗教的「寛容」─キリスト教思想の範囲でも「寛容論」は古代に遡る─との区別あるいは相互関係をいかに明確化し、議論を行うかである。ここでは、こうした問題状況が包括する問題群を以下のように整理し、現代において宗教的寛容を論じる手掛かりとしたい。

(1)歴史的問題群(とくにキリスト教史・キリスト教思想史において)

1.キリスト教における「寛容」一般についての歴史的考察

ローマ帝国国教化後の異教への「寛容」、異端問題に関わるアウグスティヌスの一連の議論など、キリスト教の歴史においては、「寛容」という問題連関において論じるべき問題は多く存在しており、こうした中で、キリスト教的な「寛容」とでも言うべき事柄を十分な内実を伴った仕方で取り出すことができるかは、大きな研究テーマとなる。

2.西欧近代における「信教の自由」との関わりおける「宗教的寛容」の歴史的考察

 おそらく、キリスト教の歴史において、宗教的寛容を問う場合、その中心問題は、近代的な信教の自由に関連した寛容の問題であろう。これは、漠然とした寛容ではなく、一定の法的な内容を伴い概念化可能な寛容であり、この寛容概念の明確化こそが、関連する問題群を議論するための基礎になるものと思われる。しかし、この近代西欧における宗教的寛容を十分な仕方で論じるには、少なくとも以下の諸領域、諸観点に留意しなければならない。

・国家あるいは地域の多様性

 西欧近代の宗教的寛容は数百年の時間と様々な地域のコンテキストの中で徐々に形成されたものであり、こうした事情を捨象した一般化は宗教的寛容を理解する妨げになるであろう。とくに、歴史的影響という点で重要になるのは、オランダ、イギリス (イングランド)、アメリカという相互に密接に連関した三つの地域と思われる。これらの地域で、信教の自由の範囲が、いかにしだいに拡張され、現在の形態にいたったかについては、その歴史的プロセスを精密に分析することが求められる。

・教派の多様性

 西欧近代において、宗教的寛容が問題化する直接の背景に存在したのが、宗教改革と宗教戦争がもたらした教派的多元性の状況と、そこに近代的な市民社会の秩序を構築するという政治的課題であったことはよく知られた事柄である。とくに、この問題がきわだったものとなったのは、国教と非国教の間においてである。というのも、ここにおいて国家的秩序が明確に問われることになるからである。また、国教的システムの存在しない場合における諸教派間の相互関係をいかに捉えるのか、とくに、アメリカの場合にしばしば指摘される「市民宗教」をどのように扱うかは、大きな問題となるであろう。

・時代における相違と連関

 同じ地域、同じ教派であっても、宗教的寛容の歴史的実態には変化が見られるのは当然であって、それを単純化して、たとえば、「イングランド国教会は……だ」などと述べることには慎重でなければならない。これは、宗教的寛容の議論で有名なロックという個人に関しても言えることであり、あるいは17世紀の教派的多元性下における宗教的寛容と20世紀の宗教的多元性下における宗教的寛容を論じる場合にも当てはまることである。

・個人の思想家を焦点とした歴史研究

 宗教的寛容論においても、ある一定の時代における議論をリードした中心的思想家が存在し、宗教的寛容についての歴史研究として、こうした個人の思想家に焦点を合わせた研究は可能であり、また有益である。おそらく、ジョン・ロックはこうした人物の代表者の一人である。

(2)思想レベルにおける問題群(哲学、神学、法学・政治学など)

 西欧近代において一定の法的社会的システムとして成立した「宗教的寛容」については、その論理的根拠や整合性、あるいは法的政治的な有効性や妥当性を理論的に論じる必要がある。たとえば、西洋近代の信教の自由や政教分離が、果たして宗教的多元性を前提とした社会システムに中で、真に有効に機能できるのか、あるいは、こうした議論で前提となる「公」と「私」の区別がいかなる意味で用いられるのか(また用いられ得るのか)、など理論的に解明すべき問題は決して少なくない。キリスト教神学との関連でも、信教の自由は聖書の思想(これ自体も多様であるが)とどのように関連づけることができるのか、宗教的寛容はキリスト教の宣教論と果たして整合するのか、そもそも真に寛容であるとはキリスト教的に言っていかなるものなのかなど、体系的な議論を要する問題が数多く存在している。

(3)社会学的問題群

1. 宗教的寛容の実態調査

 果たして、現代のキリスト教が宗教的寛容という観点から見て、いかに評価できるのかについては、印象的直観的な議論を超えて、明確な実証的データの裏付けにおける議論を行う必要がある。宗教的寛容だけでなく、世俗化や土着化などについても、実証的裏付けのない議論が多くの混乱を生む事例は少なくない。おそらく、実態調査はいかなる方法論においてなされるべきか、という基本的レベルからの議論が必要なように思われる。

2. 今動きつつある「寛容」の動向を捉えるという問題

 宗教的寛容が、西欧近代の歴史的文脈を超えて、より一般的な仕方で問題となるという点については、先に指摘した通りであるが、実際、「寛容」には今様々なコンテキストにおいて生成しつつあるという側面がある。とくに、現代の多元的世界における「寛容」については、宗教的寛容あるいは寛容一般についての固定的な概念枠を前提にした研究では十分に理解できない、あるいは問題を歪曲してしまう、といった危険がある。この場合、寛容概念自体の生成過程を論じることが必要であり、これには社会学的考察が不可欠になる。

3. (2)の思想レベルの議論に関わる問題

 (2)で指摘した、「公/私」の枠組みや公共性をめぐっては、社会システムに関わる一般的理論構築が必要になり、これは社会学の理論的問題領域に属すると思われる。

(4)寛容概念の拡張と比較(比較宗教学を視野に入れて)

1.拡張

 (1)で明らかにされた「宗教的寛容」概念は、(2)(3)の議論を経ることによって、その有効性や限界が顕わとなり、現代の多元的世界により妥当する仕方で改訂し、拡張することが必要になるであろう。その際に、この作業をキリスト教的視点から行おうとするならば、次の二つのファクターを念頭に置くことが求められる。一つは、現代の流動的に動きつつある多元的世界の動向を視野に入れることであり、それには次に述べる「比較」が大切になる。そしてもう一つは、キリスト教についての理解を深める作業である。「キリスト教とは何か」について特定の伝統的な立場からなされた既存の答えを超えて、この問いに正面から向き合うことなしには、伝統的な「宗教的寛容」の限界をキリスト教的に超えることなど不可能であろう。

2.比較

 自らの伝統を批判的に反省するには、他の多様な立場との対話を様々なレベルで行う必要がある。西欧近代の宗教的寛容システムを問い直す場合に留意すべきは、宗教的多元性下における宗教的「寛容」についての、西欧近代のそれとは別のシステムの存在に注目することである。具体的には、この点で、イスラームにおける宗教的寛容、とくに、オスマン帝国のミレット制における多民族共存については、包括的な比較研究が重要と思われる。


■次回研究会の予定 [このページの先頭に戻る]

◇第5回研究会

【日時】日程が変更になりましたのでご注意ください

9月20日(土)1時30分より

【場所】

京都大学文学部新館5階社会学共同研究室

【報告1】

報告者:野中 亮(大阪樟蔭女子大学人間科学部専任講師)
題 目:不気味さの論理──新宗教と地域社会

【報告2】

報告者:松浦雄介(熊本大学文学部専任講師)
題 目:寛容と無関心のあいだ――村上春樹をめぐって


編集後記

 ニューズレター第3号をお届けします。先日の研究会では梅雨時の鬱陶しい空模様のなか,遠方からもご参加いただきありがとうございました。これから夏期休暇に入りますが、その間には国内外での調査もいくつか計画されています。そうした成果はニューズレターなどを通じて随時お伝えできればと思います。
 次回研究会は9月になりますが、稔りある夏をお過ごしください。[N]


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「グローバル化時代の多元的人文学の拠点形成」
「多元的世界における寛容性についての研究」研究会

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